ハートビル法が改正される!

「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(通称ハートビル法・平成6年6月29日法律)」が制定され7年が経ちましたが、1999年に基準を満たした建物は約68%。昨年成立した交通バリアフリー法建物の影響もあり、国土交通省は改善を急ぐ必要があると判断し、今国会(3月上旬)義務を強化する改正案を提出した。現在審議中。

改正案のポイント

1.     
これまで「努力義務」だったものが「義務」

現行法で「特定建築物」として定められている16種類2000平方M以上の建物に加え高齢者や身障者が使う建物も対象になり、車いすで通れるで入り口を設けることや、車いすと歩行者がスムーズにすれ違うことができる120cm以上の廊下幅にするなど「基礎的基準」を義務付ける。罰則も強化され、100万円以下の罰金という罰則規定も追加されるようだ。

2.      法律の対象外だった「学校、事務所、マンション等」を追加。
(但しこの扱いは「努力義務」各自治体の裁量)

問い合わせ先 :国土交通省住宅局建築指導課 п@03-5253-8111(代表)

    
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         福祉情報誌・58号 2002610日号より一部抜粋