〔福祉情報誌2004年10月10日号第72号より抜粋〕
支援費制度ホームヘルプサービスの改正
★「乗降介護」が新設
10月から、通院や行政機関などへの外出の際に介助が必要なときに「介護タクシー」(ヘルパー1人が車を運転して障害者1人と病院などに行く場合)を利用した場合、「乗降介助」のサービス区分で利用することになりました。
新たに区役所で支給決定の手続きをする必要はありませんが、「乗降介助」の1回の利用につき、「身体介護」を30分利用した取り扱いになります。
ただ、車に乗る前後(20〜30分程度以上)、外出先での介助が必要な場合は、「身体介護」の区分となります。
【単価】一回 1,000円
★「家事援助」「移動介護」について、「30分未満の単価」が新たに設定
これまで「家事援助」「移動介護」は、30分を越えなければ利用できませんでしたが、10月からは30分未満でも利用できるようになりました。
【単価】
○「家事援助」30分未満 800円
○「移動介護」(身体介護を伴うもの)
30分未満 2,310円
○「移動介護」(身体介護を伴わないもの)
30分未満 800円
介護保険改正特別養護老人ホームの家賃、光熱費などが自己負担に
厚生労働省は、来年度予定されている05年の介護保険制度改正で、現在は保険給付対象になっている特別養護老人ホームなどの施設入所者の「ホテルコスト」(食費、家賃、光熱費)を、基本的に全額自己負担に変更する方針に固めた。ホテルにはほど遠い状況なのに、この言葉を使って、さらに自己負担にするとは・・・。
同じ介護度の人の施設利用と在宅生活の負担額に格差があるためだ。(施設のほうが割安の実態)ただ、年金額が一定水準以下の低所得者や、個室でない「大部屋」利用者については、所得に応じて自己負担分を光熱費にとどめるなどの対応をとるようだ。